特定保険契約・高齢者募集について

特定保険契約について

金利、通貨の価格、有価証券の売買等の市場における相場その他の指標に係る変動により保険料総額が、
保険金・返戻金その他の給付金の合計額を上回ることとなるおそれのある保険契約のことです。

特定保険契約には、変額保険・変額年金保険や
外貨建て保険等が該当します。

詳しくは各商品の「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」などでご確認ください。
また、ご契約内容の確認は弊社担当営業までお知らせください。

高齢者募集ルール

(1)高齢者の定義

申込日時点において70歳以上となる保険契約者 (事業保険は除く)

(2)対象商品および契約

全取扱保険契約

(3)対応方法

<全取扱保険契約共通>
原則、申込時に親族に同席いただき、重要事項(契約概要・注意喚起情報)および商品の内容の説明を行うものとする。
やむを得ず親族に同席いただけない場合は、複数回面談を行うものとする。
※申込日は、少なくとも商品等説明日(重要事項説明日)の翌日以降かつ60日以内とする。
また、以下の項目で、1項目以上で「はい」と判断した場合は、親族または上席者の同席により、申込を行うものとする。

  1. こちらの声が聞こえない。
  2. 何度も聞き返される。
  3. 話が要領を得ない。
  4. 会話がかみ合わない。
  5. 過去に①~④があった。

<特定保険契約>
親族の同席ができない場合は、以下のいずれかの対応を実施するものとする。

  1. 募集人が、親族へ別途訪問または電話をし、重要事項(契約概要・注意喚起情報)および商品の内容の説明を行う。電話の場合には、事前に資料(設計書・契約概要・注意喚起情報等)を郵送したうえで、説明を行うものとする。
  2. 契約者が、親族へ申込の事実や申込される商品についての説明を行う。

親族がいないなど親族への説明が不可能な特段の事情がある場合は、上席者の同席のもと申込を行うものとする。

【親族の範囲】

  1. 20歳以上70歳未満の以下の親族
  2. 配偶者・子・孫・弟妹(義理の関係を除く)・子の配偶者
  3. 【上席者の範囲】

    • 代理店主・業務管理責任者・支店管理責任者・上席にあたる役職者
(4)その他

必要書類・確認コールなどについては、各取扱保険会社のルールに準ずるものとする。